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マンション管理士の業務
マンション管理適正化法によれば、第一条 この法律は、土地利用の高度化の進展その他国民の住生活を取り巻く環境の変化に伴い、多数の区分所有者が居住するマンションの重要性が増大していることにかんがみ、マンション管理士の資格を定め、マンション管理業者の登録制度を実施する等マンションの管理の適正化を推進するための措置を講ずることにより、マンションにおける良好な居住環境の確保を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とするとされています。
マンション管理士は第三十条第一項の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されているものを除く。)とする者をいうと定めています。
そして、マンション管理士の行う業務は下記に挙げる業務のほかマンションに関わるすべてといってよいほど幅広い業務です。
マンションみらいネット
マンションの資産価値を保つためマンション管理センターが行っているマンションの履歴システム。管理組合の登録補助業務の依頼は無料です。マンション管理組合運営の補助
| 総会や理事会の補助 | 総会や理事会に出席してアドバイスを行う。 |
| 議案書、議事録の作成 | 総会の準備のために総会の議案書の作成。 総会終了後議事録の作成。 |
| 事業計画の作成 | マンションに必要な年間、中間期事業計画の作成。 |
| 予算書決算書の作成 | 自主管理の管理組合の予算書決算書の作成。 |
| 会計事務 | 自主管理の管理組合の月別、会計年度別会計事務管理。 |
| 会計監査 | 管理会社の提出した会計事務の適 否の監査。 |
| 顧問 | 管理組合の相談、助言、指導等を行います。 |
| 管理者としての業務 | 管理組合の役員として管理組合の運営 業務を行う。(マンション管理人、マンション管理員ではありません。) |
| 管理規約の作成 | 新規管理規約の作成及び使用細則新規作成、改定。 |
建物設備の維持保全
| 建物設備点検及び発注 | 日常的な劣化磨耗等に対処。 |
| 長期修繕計画 | 中長期修繕計画の作成及び見直し。 |
| 大規模工事 | 修繕工事の情報収集及び検討。 |
| 建て替え | 建て替えに関する検討。 |
| 設備 | 設備の維持管理。 |
マンション管理会社への対応
| 管理会社の選定、変更 | 現在の管理会社の適否の検討。 |
| 管理委託契約書 | 委託契約書や仕様書の作成及び見直し。 |
| 管理会社とのトラブル | 管理会社、フロントマンとの意思疎通の調整。 |
| 管理費 修繕費 | 管理費及び修繕費が適正か見直しかの判断。 |
分譲会社、区分所有者、占有者
| 分譲会社 | 新築分譲マンション購入者の不満等の交渉。 新築及び中古分譲マンション購入予定者との同行アドバイスおよび交渉等。 |
| 区分所有者、占有者 マンション管理会社 |
管理費 修繕積立金等滞納者への督促等のアドバイス。 管理業者 区分所有者 占有者(賃貸人)と管理組合とのトラブルの調整。 その他 区分所有法 管理規約 使用細則等の義務違反者への対応 |
管理組合の資産の管理
| 管理費 修繕積立金 | 管理費や修繕積立金の管理及び運用、ペイオフへの対応。 |
| 共用部分 | 共用部分の有効活用。 |
コミュニケーションの活性化
| 広報誌 | 広報誌作成などの広報活動。 |
| イベント | お祭りなどのイベント企画など。 |