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マンション管理士とは

 平成12年12月1日に、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下、マンション管理適正化法という)が成立しました。
 この法律に基づき、平成13年12月9日には第一回「マンション管理士」試験が、同年12月16日には第一回「管理業務主任者」試験がそれぞれ行われました。
 この法律により「マンション管理士」制度の創設とマンション管理業登録制度の導入に伴う「管理業務主任者」の設置が定められました。
 上記の経緯の下、二つの資格が国家資格として認められることになりました。
 この法律のもと、「マンション管理士」とは、専門的知識を持って、管理組合の運営、建物構造上の技術的問題等、マンション管理に関して、管理組合の管理者等、又は、マンション区分所有者等の相談に応じ助言、指導、その他の援助を行うことを業とする者です。