| A4 |
区分所有者の合意を得ていくには専門的な知識と1〜2年程度の期間が必要なため、理事会の諮問機関として大規模修繕工事の内容等を検討する「専門委員会」を設置することが必要と考えられます。
工事の検討を始めるにあたっては、管理組合の総会で「専門委員会」の設置と共に劣化診断(建物診断)等の調査実施について議案として提案し、承認を得ることが通常の進め方です。
専門委員会では、修繕工事の必要性と実施すべき工事の内容・工事金額とその資金調達方法、業者選定等について検討結果を答申し、これを理事会が総会に提案します。そして、総会決議を受けた後に、業者と契約を行い,工事を実施するのが一般的な流れとなります。工事に当たって外壁、防水工事とも下地補修は完全に行うことが大切です。完成後の保障ももらいましょう。
|